本文へジャンプ
TOPページ
収益不動産情報
賃貸住宅事情
入居者を考える ↓
入居者ニーズ  ↓
CPB賃貸住宅とは
賃貸住宅Q&A
税制面のポイント
LINK
会社概要
お問合せ
つくばライフのHP

連絡先
Tel 029-839-3001
Fax 029-838-5008


TX沿線の総合不動産情報
つくば市、つくばみらい市、守谷市の総合不動産情報満載!要チェック!
tsukubalife.co.jp

注目!土浦・牛久市の不動産
今が狙い目!首都圏通勤圏で、なんとu25,000からの住宅地!
tsukubalife.co.jp

アパート経営Q&A
アパート・マンション経営にはとかく不安が付きまといます。このサイトで悩み・不安解消!
apartkeiei.com


■賃貸マンション・アパート経営の税制面におけるポイント■

不動産所得に認められるさまざまな必要経費

アパート経営による所得(不動産所得)の赤字は、給与所得や事業所得など他の所得の黒字金額から差し引くこと(損益通算)ができます。

ただし、土地取得のための借入金利子に対応する部分は、他の所得との通算はできません。不動産所得が黒字となる場合は、他の所得と合算され、所得税・住民税がかかります。また、不動産貸付業として個人事業税がかかる場合があります。

不動産所得の金額

総収入金額

必要経費

 

 

 

 

 

家賃、権利金、礼金、更新料、共益費 など

 

アパート経営のための借入金利子、減価償却費、固定資産税、修繕費、火災保険料、入居者募集広告料、立退料、借地の場合の地代 

減価償却費が必要経費に認められます。

アパート建築費は、建築した年にその全額が必要経費となるわけではありません。決められた耐用年数により毎年一定額が必要経費になります。

相続や贈与の際の評価額

相続税評価額が低くなります。

賃貸しているアパートを相続すると、建物からは「借家権割合相当額」を、土地からは「貸家建付地」として「(借地権割合×借家権割合)相当額」が、相続税の財産評価額の計算上軽減されます。

貸家の評価額=家屋の固定資産税評価額×1−借家権割合×賃貸割合)

 

貸家建付地の評価額=自用地の評価額×1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

親の土地に子がアパートを建てるなど、親族間で土地を無償貸借した場合は、借地権の贈与として認定されませんが、土地所有者に相続が発生した場合には、自用地として評価されます。

ローンの借入額は相続財産から控除されます。

相続時にローンの残高がある場合、相続財産の価額からその金額が控除されます。

固定資産税・都市計画税の軽減

土地に対する固定資産税の課税標準が6分の1になります。

一定の要件を満たす住宅用地の場合、新築住宅1戸(賃貸マンション・アパートの場合は1世帯向きの1住宅)当たり200m2までの敷地の固定資産税の課税標準額が6分の1となり、200m2を超える部分は3分の1となります。

建物に対する固定資産税が新築後3年間は2分の1になります。

一定の要件を満たす新築住宅については3年間、3階建以上の中高層耐火住宅の場合は5年間、固定資産税が2分の1になります。

不動産取得税の特別控除

新築の住宅に対する特別控除があります。

一定の要件を満たす新築住宅1戸(賃貸マンション・アパートの場合は1世帯向きの1住宅)当たり1,200万円が評価額から控除されます。

この他にも税制上の特例や取扱いがあります。

上記の内容は平成17101日現在の法令等をもとに作成しております。

税法の特例等の詳細や実際の税務申告にあたっては、税理士または所轄税務署にご相談ください。

 



 ▲このページTOPへ