■賃貸マンション・アパート経営の税制面におけるポイント■
1 不動産所得に認められるさまざまな必要経費
アパート経営による所得(不動産所得)の赤字は、給与所得や事業所得など他の所得の黒字金額から差し引くこと(損益通算)ができます。
ただし、土地取得のための借入金利子に対応する部分は、他の所得との通算はできません。不動産所得が黒字となる場合は、他の所得と合算され、所得税・住民税がかかります。また、不動産貸付業として個人事業税がかかる場合があります。
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アパート経営のための借入金利子、減価償却費、固定資産税、修繕費、火災保険料、入居者募集広告料、立退料、借地の場合の地代 等
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アパート建築費は、建築した年にその全額が必要経費となるわけではありません。決められた耐用年数により毎年一定額が必要経費になります。
賃貸しているアパートを相続すると、建物からは「借家権割合相当額」を、土地からは「貸家建付地」として「(借地権割合×借家権割合)相当額」が、相続税の財産評価額の計算上軽減されます。
| 貸家の評価額=家屋の固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合) |
| 貸家建付地の評価額=自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
親の土地に子がアパートを建てるなど、親族間で土地を無償貸借した場合は、借地権の贈与として認定されませんが、土地所有者に相続が発生した場合には、自用地として評価されます。
相続時にローンの残高がある場合、相続財産の価額からその金額が控除されます。
土地に対する固定資産税の課税標準が6分の1になります。
一定の要件を満たす住宅用地の場合、新築住宅1戸(賃貸マンション・アパートの場合は1世帯向きの1住宅)当たり200m2までの敷地の固定資産税の課税標準額が6分の1となり、200m2を超える部分は3分の1となります。
建物に対する固定資産税が新築後3年間は2分の1になります。
一定の要件を満たす新築住宅については3年間、3階建以上の中高層耐火住宅の場合は5年間、固定資産税が2分の1になります。
一定の要件を満たす新築住宅1戸(賃貸マンション・アパートの場合は1世帯向きの1住宅)当たり1,200万円が評価額から控除されます。
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この他にも税制上の特例や取扱いがあります。 |
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上記の内容は平成17年10月1日現在の法令等をもとに作成しております。 |
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税法の特例等の詳細や実際の税務申告にあたっては、税理士または所轄税務署にご相談ください。 |
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